おはようございます、よりよりです。
前回の記事の続きです。
今回は鳥獣保護区についてお話したいと思います。
鳥獣保護区とは野生鳥獣を保護…なーんて説明は、もういりませんよね?w
詳しく知りたい方はコチラをクリックして欲しいんですが
せっかくですので、僕しか言わない、僕にしか表現できない切り口から攻めたいと思います。
鳥獣保護区とは、ズバリ! 地元猟友会の縄張りです。
僕は福岡県北九州市に住んでいるんですが、福岡県で狩猟者登録をすると
狩猟期間に限り、福岡県内の乱場で狩猟をすることができます。
もちろんこれは法的のみの話なだけで、ローカルルールは別です。
山口県で狩猟したい場合は、山口県で狩猟者登録をすれば、山口県内の乱場で狩猟をすることができます。
もちろんこちらに限らず、どこでもローカルルールは存在します。
地元猟友会からすれば、法的には問題ないにしても面白くはないですよね?
そこで地元猟友会に優遇されてるのが、鳥獣保護区や銃猟禁止区域での有害鳥獣駆除です。
当然、有害鳥獣捕獲従事者で、有害鳥獣に指定されている鳥獣に限るわけなんですけどね。
鳥獣保護区では野生鳥獣が保護されているはずなのに、なぜ捕獲するのか?
なぜかというと、鳥獣保護区内に住居を構える方や農作物を作ってる方はたくさんいらっしゃいます。
上記3つの動画と4つの記事は全て、鳥獣保護区内に住んでいる職場の先輩の家の裏山です。
地域住民への人的被害や農作物への被害と、鳥獣保護区内の有害鳥獣の保護と
どちらが優先されるかは、説明するまでもありません。
環境省や地元自治体などと連携し、関係法令や指導により定められた頭数まで捕獲します。
これが地元猟友会でしか出来ない有害鳥獣駆除です。
以上の理由から、鳥獣保護区や銃猟禁止区域は、地元猟友会の縄張りであると言えます。
乖離が生じてるんだね!
いきなり難しい言葉使ってw
並べただけさw
身近なものであれば、道路交通法もそうだよね。
51km/h出しても捕まらないもんな!
やりすぎると捕まっちゃうし
何より事故にも気をつけないといけないけどね。
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ではまた!