おはようございます、よりよりです。
少し前のニュースになるんですが、非常に興味深い内容ですのでご紹介します。
ヒグマ駆除の際、適切に発砲したのに、道公安委員会から違法に猟銃の所持許可を取り消されたとして、北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(72)=砂川市=が道を相手取り、処分の取り消しを求めた行政訴訟で、道側は公安委の処分を取り消した一審判決を不服とし、札幌高裁に控訴した。
控訴は24日付。札幌地裁の一審判決は当時の発砲について、市の依頼による駆除だったことや、警察官から特に制止されなかったことから「不当だったとは言えない」とし、公安委による猟銃の所持許可取り消しは「社会通念上著しく妥当性を欠き違法」と判断していた。
このニュースに関連する記事を以前にも取り上げました。
上記の記事も合わせてご覧いただきたいのですが
北海道側、具体的にいうと北海道公安委員会側がこの判決を不服として控訴していますね。
僕個人的に、この流れからして猟銃(ライフル)の所持許可の取り消しは無効で
また池上さんが猟銃(ライフル)を手にする日が来ると思っていたんですが
まだまだ続きそうです。
この一件が教えてくれることは、たとえ人的被害が迫っていたとしても
法律が優先するということ。
僕は普段しがないサラリーマンをしていますから、急遽、どなたかに
イノシシの駆除を依頼されることはほとんどないでしょうが
もしあった場合、そこは公道ではないか?
住宅地から200メートル離れているか?
発砲していい時間帯か?
猟期外であれば、現場に有害鳥獣捕獲従事者の有資格者が3人以上いるか?
銃猟禁止区域ではないか?
鳥獣保護区ではないか?
をきちんと確認しなければなりません。
逆に言えば、そんな場所は乱場と呼ばれる山の中しかありませんから
危機が迫っていることもありえないので、結論から言えば何もしないし、何もできない。
イノシシが家の中に入って暴れまわっていても
銃袋に猟銃を入れたまま見守るだけしかなく、住宅から200メートル離れたところで
射獲を狙うしかないということです。
そういった高難易度のイノシシを捕獲した時の映像をYouTubeにアップしました。
動画を貼っておきますので、よかったらご覧ください。
いやいや撃てないんだったら、ナイフで刺せばいいじゃないかー?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
大変申し訳ないですが、自分を危険にさらしてまで刺しには行かないですね。
例えば、猟犬がイノシシを咬んで抑えていたらナイフで刺せるでしょうが
(それでも僕は鉄砲で撃ちますが…)
暴れまわる、走り回るイノシシを捕まえて刺すなんて無理ですし
誰かがイノシシを抑えてくれていたら刺せるでしょうが、ここで大きな問題が出てきます。
ナイフなどの刃物は法定猟具ではないということ。
鳥獣保護管理法や銃刀法違反、場合によっては軽犯罪法違反となる可能性があります。
少し話がそれますが、止め刺しなどでナイフを使われる方がいらっしゃいます。
もちろん正当な理由での所持ではありますが、もし何かがあった場合
たとえ正当性があったとしても面倒なことになる可能性がありますので
猟銃やナイフを所持している時、つまり自宅から猟場などへの行き来以外はどこにも寄らない。
また車での移動の方がほとんどかと思いますので、交通違反はしないなど
極力、警察様のお世話にならないようにすることが大切ですよね。
これらは皆さんに言ってるようで、実は自分自身に言い聞かせていることでもあります。
話を戻しまして、池上さんがまた猟銃を手にして山で活躍されることを祈念しています。