おはようございます、よりよりです。
今回は僕ら猟師にとって本当によかったとも言える裁判所の判決が出ました。
詳しくは動画の方をご覧いただきたいのですが、以前にもこのブログで記事にした事件でした。
ざっくりと事件の概要をお伝えすると
北海道砂川市からの依頼で、かつ警察も見守る中、ヒグマを駆除したのに
“住宅地での発砲”ということで、ライフル銃の所持許可を取り消されたという事件。
僕らからすると、“ふざけんなよ”というような事件でしたが
池上治男さんがライフル銃所持許可の取り消しを不服として起こした裁判で
見事全面的に主張が認められたとのことです。
僕らは事件の最初と、今回の判決の最後(といっても被告側が控訴する可能性は否定できませんが)
しか知りませんが、ここに至るまで本当に大変だったかと思います。
最大の争点は安土。
バックストップに問題はなかったと主張する池上さんに対し、住宅地への流れ弾を危険視する
公安委員会側。
異例の裁判所職員が現地に入り検証を行なうほど、慎重な裁判で判決であったと思います。
池上さんにはまたライフルを担いで狩猟、有害駆除の方を頑張って欲しいです。
お疲れ様でございました。
さて、この判決を受けて僕ら…いや、僕はというと
住宅地にイノシシが出ても撃ちませんね。
というのも、今回の事件は特別であると考えるからです。
こういった判例が出たからといって、僕らの思い通りになることはありません。
特に僕なんかはブログやフェイスブック、インスタ、ツイッターなどのSNSや
YouTubeで情報を配信している身。
実際にこういったこともありました。
この件に関しては担当の刑事さんには大変お世話になりましたが
常に批判に晒される立場であり、常に揚げ足を取られる立場でもあることは自覚しています。
なので、リアルはひっそりと生活しているのです。