おはようございます、よりよりです。
僕ら猟師であれば、ご存知の方が多いとは思いますが
狩猟免許を持っていない方にとっては、疑問を解決とも言える記事をご紹介します。
野生のサルが食べ物を求め、住宅地にやって来るニュースがしばしば報道される。作物を食い荒らす野生のサルに対し、ロケット花火やエアガンを使い追い払うケースもあるようだが、動物愛護法などで罰せられる可能性はないのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
昨年、都内に野生のサルが出没し、大騒ぎとなりましたが、私の地元では頻繁に見かけます。見かけるだけならまだしも、庭の柿を食い荒らしたり、迷惑をこうむっています。今度、庭の柿を狙って姿を現わしたら、エアガンで追っ払ってもよいですか。それとも、動物愛護法で罰せられてしまいますか。【回答】
鳥獣の保護や管理、狩猟の適正化を目的とする『鳥獣保護管理法』は鳥類、または哺乳類に属する野生動物を対象とするので、野生のサルにも適用されます。この法は哺乳類であればクマ、イノシシなどの食肉、または毛皮の目的や管理目的などで捕獲、または殺傷(「捕獲等」)できる野生動物を「狩猟鳥獣」とし、同法が定める狩猟許可を得て、鳥獣保護区域や休猟区以外の狩猟可能区域にて、狩猟期間中に法の定めた方法で行なう狩猟を認めています。
ただ、野生のサルは狩猟動物に含まれず、狩猟許可を得ても、捕獲等できません。違反者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金で処罰されます。しかし、環境大臣や知事の許可を得ての学術研究、鳥獣の保護、または管理などの目的でする捕獲等は可能です。
他方、野生動物の農作物被害のある地域の実情に合わせ、市町村レベルで対応できる『鳥獣被害防止特措法』があります。サル被害の市町村が「鳥獣被害防止計画」を定めて対象鳥獣にすれば、サルの捕獲等は『鳥獣保護管理法』の許可によるものと看做されます。
ただし、捕獲等は市等が設置する鳥獣被害対策実施隊が実行します。防止計画がない市街地でも、サルが出没して人に危害を加える恐れがあれば、警察が『警察官職務執行法』に基づき、危険防止のために通常必要と認められる措置として、捕獲可能です。
なお、単なる追い払いは捕獲ではなく、法律違反にはなりません。
モデルガンでサルを殺傷しなければ同様です。殺傷にならなくても、暴行などの虐待を禁じる『動物愛護法』はありますが、同法が罰則で禁止しているのは犬・猫などの愛護動物であり、サルは含まれていません。それでも、エアガンでサルを傷つけると、『鳥獣保護管理法』違反になります。
迷惑な野生鳥獣といえば、サルだけでなく、カラスも挙げる方が多いと思いますが
サルとカラスの決定的な違いはサルは非狩猟鳥獣に対し、カラスは狩猟鳥獣。
カラスは狩猟登録していれば、猟期に限り捕獲することが可能ですが
一般的に迷惑なカラスは住宅地に生息していることが多く、猟銃で射獲できませんので
実質、捕獲、駆除するには非常に難しい鳥獣の1つとも言えるかと思います。
僕は狩猟、有害鳥獣駆除の情報をこのブログはもちろんツイッターやインスタ
フェイスブック、あとはYouTubeで配信していますが、サルやカラスを捕獲したことはありません。
そもそもサルは僕の住む地域では有害鳥獣に指定されていませんが
福岡県ではニホンザルの捕獲をしている(していた)ようです。
このブログでも何度か取り上げましたが、福岡県北九州市の住宅街でもサルの目撃情報があり
地域住民へ注意喚起が行われています。
一方、カラスはというと、僕が調べた限りでは福岡県ではカラスの有害鳥獣駆除はしておらず
防除の紹介に留めてありました。
実際、我が家の近くにもカラスは生息しています。
家庭ゴミはゴミ出し日に囲いのあるものに入れるので、荒らされることはありませんが
糞の被害に悩まされています。
それよりも何よりも、スズメの被害がひどくて…。
畑は砂浴びして穴を掘られ、屋根や庭には糞を落とすし、どうしようもありません。
猟銃をぶっ放してやろうか!
と思うこともありますが、銃刀法違反の前に我が家が穴だらけになりますので
もちろんしないわけなんですが、統計上、スズメの数は減少傾向にあるとのことですが
我が家では絶賛、繁殖中でございます。。。
このショート動画でも言いましたが、たとえ猟師でも丸腰だと舐められたもので…。