ヒッチメンバー、ヒッチカーゴは合法?違法?ディーラー、軽自動車検査協会、警察署に行って聞いてみた!

B!

おはようございます、よりよりです。

以前、ヒッチメンバー、ヒッチカーゴの件でTwitterで叩かれた時に思ったんですが

Twitterっていうのは、昔でいうところの2ちゃんねるに似ているなーって感じました。

どういうことかというと

きちんと理解した者同士がネット上で論争したり、分からない側が質問する形で理解を深めていく

のであればいいのですが

ハッキリ言って、“知ったかぶり”、“思い込み”で人格を叩く世界なんだなと思いました。

カシン
オイラのファンの方はクリックしてね!

このヒッチメンバー、ヒッチカーゴの件で実際に

ディーラー、軽自動車協会、警察署に行って確認してきたことをツイートすると収まったことを

今回、改めてYouTubeでまとめてご紹介しました。

よろしければ動画の方をご覧いただきたいのですが、結論から言うと合法…というより違法ではない

といった方が正しいかもしれません。

というのも

ヒッチメンバーは車検、道交法的に全く問題ないのですが

肝心なヒッチカーゴの方が所轄によって、もっと言えば担当警察官によって見解が分かれる可能性があるからです。

厳密に言えば、僕がつけてるワイルドグースのミニバスケットは道交法違反です。

なぜかというと

ジムニーは全長3,395mmでヒッチカーゴに限らず、自転車などを積むサイクルキャリアなども含めて

全長の1/10までしか、はみ出してはいけないからです。

コチラはワイルドグースさんのサイトに掲載されているものですが

1/10である339.5mmを2倍も超えています。

ですが、一度も警察に止められたことはありません。

たまたま運がいいだけなんじゃないかー!

という意見も聞こえなくもないのですが

これが、僕が動画内で言ってる実際の法律と運用の違いなんです。

 

例えば、この記事をご覧になられてる方の多くが車を運転することだと思いますが

道路標識の最高速度を完璧に守っている方はどのくらいいらっしゃるでしょうか?

最高速度が50キロ制限のところは、本来であれば50キロまでしか出せないはずですが

回転灯を回していないパトカーも含めて50キロを超えて走っているのを見かけることが多々あります。

いや、むしろ日常的と言ってもいいかもしれません。

道交法上、50キロまでしか出せないけれど、交通には流れというものがありますから

50キロに大幅に超えない安全な速度であれば、取り締まりを受けないというのが皆さん常識かと思われます。

実際、走行中のパトカーにビビって50キロ以下でノロノロと走っている車を57〜58キロで抜いても

捕まったことは一度もありません。

※これは推奨するものではなく、あくまで自己責任の上で判断してください

 

これと同じで

ヒッチカーゴは確かにはみ出していますが、法の運用としてきちんと固縛され安全に走行でき

かつ、大幅に超えていなければ問題ないというのが僕が実際に調べた結果です。

ただし、横幅のはみ出しと灯火類やナンバーの視認性については厳しく言われました。

 

荷物によってはカーゴ内に入らないものもあります。

これは折りたたみ自転車なんですが

このようにカーゴから少しはみ出した状態でも

きちんと固縛され、安全に走行でき、ナンバーや灯火類などの

視認性に問題なければいいとのことです。

 

あと、万が一、事故が起きた際の補償ですが、僕が加入しているSBI損保に確認したところ

事故の内容によっては保険は下りるとのことでした。

万が一に備えて、通常の保険だけでなく、携行品特約もつけておいた方がいいかもしれませんね。

ちなみに僕はつけています。

 

以上、これらはあくまで僕が調べたことで、皆さんの地域にも当てはまるかどうかは分かりません。

ですので、今現在つけている方、これから付けようと思ってる方は

改めてご自身でお調べになったらよろしいかと思います。

カシン
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