電波法違反は立派な猟銃没収事案です。

B!

おはようございます、よりよりです。

夏ってこんなに暑かったっけ?

と思わず言ってしまいそうな暑さが続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

今年の夏至は6月21日ですので、その日を境に少しずつ日が短くなってきているのですが

まだまだ日は長く、気温も高い日が続いています。

そんな中、有害鳥獣駆除をされてる方も多くいらっしゃると思いますが

1日あたり最低1.2L以上、水を飲んで水分補給をしようと言われています。

喉が乾く前からこまめに水分補給をして熱中症や脱水症状にならないように気をつけてください。

カシン
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狩猟、有害鳥獣駆除においては様々な法律が絡んできます。

狩猟、有害鳥獣駆除というと、真っ先に思い浮かぶのが狩猟法や銃刀法ではないでしょうか?

気にもしないところでは道交法もその中の1つ。

今回は、巻き狩りやグループ猟での通信手段としての無線に絡んでくる電波法についてご紹介しました。

よろしければ動画の方をご覧いただきたいのですが

ご自身が、ご自身を含む猟隊、グループの方が、ハッキリ言いますとガーミンのアストロを使用するのは

自己責任の範囲内でするわけですから、僕がどういう言うことではありません。

僕が言いたいのは、「見えてますよ!」ということなんです。

どういうことかというと

YouTubeであったり、フェイスブック、インスタ、ツイッター、あとはブログといったSNSに

多くの方が投稿しているわけなんですが、その中に結構、映っちゃってるんですよ。

中には、法律がおかしい、このくらい何てことない機器だから問題ない

といった感じで軽く考えてる方がいらっしゃるんですが

僕たちが日常的に法律違反している?(笑)道交法違反とは比べものにならないくらい罪は重いのです。

とその前に、勘違いされるといけないので、補足しておきますが

例えば、車を運転していて最高速度が30km/h以下のところを31km/h以上で走ったことがない方は

いらっしゃらないと思います。

コチラの記事でも触れていますが、法律の運用で交通の流れを優先するもので

そのくらいの軽微な違反は取り締まりを受けません。

この感覚で電波法違反をやっちゃうと、とんでもないことになっちゃいます。

コチラのニュース記事をご覧ください。

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

総務省関東総合通信局は、山梨県山梨市内で不法無線局を開設運用した者を電波法第4条違反の容疑により平成31年1月25日付けで山梨県日下部警察署に告発し、平成31年2月19日、山梨県警察本部 生活安全部 生活安全捜査課および、日下部警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。

日下部警察署は、平成31年4月25日、被疑者および、被疑法人を検察庁へ書類送検しました。

1,電波法違反の概要

被疑者の男性(61歳)は、山梨県山梨市内で有限会社(被疑法人)の取締役として、登山用ハンディーGPSなどの電子機器類の輸入販売などに関する業務を行っています。

被疑者は、日本国内で使用が認められていない外国製ドッグマーカーの輸入・販売・修理などの業務を行っていたため、当局は、被疑者に対して、これらの無線設備の販売などを自粛するよう繰り返し行政指導してきました。被疑者は、これらの指導に従うことなく、販売や修理の際に、総務大臣の免許を受けずに電波を発射し、不法無線局を開設運用したものです。

被疑者が発射した不法電波は、市民生活に密着した簡易な連絡業務を行う無線局の運用に妨害を与える恐れがあったものです。

被疑者 および 被疑法人:

山梨県山梨市在住の有限会社取締役(男性 61歳)
山梨県山梨市内の有限会社

容疑の概要:

不法無線局の開設運用(外国製ドッグマーカー)
総務大臣の免許を受けずに、会社事務所内に無線局を開設運用した。

罰則:

有限会社取締役>電波法第110条
有限会社>電波法第114条(両罰規定)

2.今後の方針等

不法に開設運用された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急・各種業務用無線などの市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

当局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関との連携を図りながら、 不法無線局の取り締まりを強化していきます。

こちらはいわゆる業者なんですが

61歳の男性社長には一年以下の懲役、または百万円以下の罰金

会社には一億円以下の罰金

となりました。

もちろんいきなりではなく、当局が繰り返し行政指導していたにも関わらず、それに従わなかったためではありますが

個人には全く関係ないことではありません。

今回ご紹介した方は電波法第110条違反で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となりましたが

ガーミンのアストロはより重い電波法第108条の2の5年以下の懲役または250万円以下の罰金

に処せられる可能性があります。

 

僕なんかはチャンネル登録者数も少ないマイナーなYouTubeチャンネルを運営しているユーチューバーとも言えない

動画配信者なんですが、それでもヤラれました。

幸い、僕には法律違反が見当たらなかったので(そもそも法律違反はしていないんですが)

お咎めなしでしたが、フェイスブックやインスタ、ブログにちょっと写ってるのを

チク…連絡されたら、当局は動かないといけないわけですから

そこで重大違反が見つかれば、懲役刑や罰金刑に処せられるだけでなく

大事な猟銃を手放さないといけなくこともあります。

ですので、使う、使わないは置いといて、その映像、画像はアップしない

ということを心がけてはいかがでしょうか?

カシン
狩猟って狩猟法だけじゃないんだね。

よりより
うん、そうだねー。
多くの猟師は止め刺し用のナイフを持ってるから
銃刀法も関わってくるよ。

カシン
銃刀法って猟銃だけじゃないんだー。

よりより
うん、それ以外にも今回の電波法や
いわゆる産業廃棄物処理法や道交法も関わってくるよ。

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